生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付制度について

「生活福祉資金貸付制度は、低所得者高齢者障がい者失業者の生活を経済的に支えるとともに、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

本貸付制度の所管は厚生労働省であり、貸付業務については各都道府県社会福祉協議会が実施主体で、各都道府県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となっています。低所得者世帯・高齢者世帯・障がい者世帯など世帯単位に、それぞれに必要な資金の貸付を行います。また、経済的な援助にあわせて地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

貸付対象世帯

低所得者世帯 資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることによって、独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り入れることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障がい者世帯 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含む)の属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)
失業者世帯 生計中心者の失業によって生計を維持していくことが困難な世帯

 

貸付種類

◎福祉資金
◎総合支援資金
◎教育支援資金
◎不動産担保型生活資金

詳しくは、こちらをご覧下さい → 大阪府福祉資金部

借入申込みのながれ

生活福祉資金の借入れを希望される場合は、村社会福祉協議会にご相談いただき申し込むことができます。
提出いただいた申請書類等をもとに、村社会福祉協議会で申し込みを受付け、大阪府社会福祉協議会において申込内容の確認と貸付の審査を行い、貸付決定通知書または不承認通知書を送付します。
貸付決定となった場合は大阪府社会福祉協議会に借用書を提出いただいた後、貸付金交付となります。

緊急小口資金について

緊急小口資金は、生活困窮世帯が緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸し付けを行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的としています。